処遇改善加算の就業規則記載例と実務対応ガイド【2026年度対応版】
こんにちは。介護AI戦略室、運営者のtaka careです。
「処遇改善加算 就業規則 記載例」と検索されているあなたは、2024年の一本化(新加算)への対応や、毎年のように変わるルールをどう賃金規程に落とし込むか、頭を悩ませているのではないでしょうか。
「手当の名称はどうする?」「支給要件はどこまで細かく書くべき?」「2026年の改定を見据えてどう備える?」──ここ、本当に悩みますよね。私も現場支援や行政監査の立ち会いをする中で、規定の不備が原因で返還指導や労務トラブルに発展するケースを何度も見てきました。
この記事では、新・介護職員等処遇改善加算に対応した就業規則(賃金規程)の具体的な記載例を提示し、人事評価との連動や手当支給要件のポイントまで、実務でそのまま使えるレベルで徹底解説します。
- 【雛形あり】そのまま使える就業規則(賃金規程)の記載例
- 「新加算」一本化に対応した規定変更のポイント
- 不満を生まない支給要件と対象者の設定方法
- 2026年度改定を見据えた「月額配分」の考え方
1. 処遇改善加算を就業規則に記載する法的根拠とリスク

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なぜ就業規則(賃金規程)への記載が必須なのか
処遇改善加算は、介護報酬として事業所に入金されますが、その目的は明確に「職員の賃金改善」です。
労働基準法第89条では、賃金の決定、計算方法、支払時期などを就業規則(賃金規程)に記載することを義務付けています。つまり、「処遇改善加算=賃金」である以上、これを規程に書かずに支給することは、コンプライアンス上大きな問題となります。
【よくあるNG例】
「加算が入ったら、その都度決めて配る」
→ これは「賞与」的な性質だとしても、算定基準が不明確なため労使トラブルの元凶となります。
厚生労働省も、加算の算定要件として「就業規則等の書面による明確化と周知」を求めています(出典:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算等に関する通知」)。
2024年一本化(新加算)による変更点
2024年6月から、旧来の「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3つが一本化され、「介護職員等処遇改善加算(I〜V)」となりました。
これに伴い、就業規則や賃金規程においても、古い名称(例:特定処遇改善手当)を残したままにせず、現状に即した名称や定義に変更する必要があります。特に、新加算では「月額賃金(基本給または毎月決まって支払われる手当)への配分」が要件として強化されている点に注意が必要です。
2. 【実務直結】処遇改善加算の就業規則(賃金規程)記載例

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ここでは、最も汎用性が高い「賃金規程」への記載モデルを紹介します。自社の運用に合わせて調整してください。
記載例1:手当として支給する場合(基本モデル)
第○条(処遇改善手当)
1. 事業所が受給する「介護職員等処遇改善加算」を原資として、処遇改善手当を支給する。
2. 支給対象者は、原則として直接処遇に従事する介護職員とする。ただし、会社への貢献度や職務内容を考慮し、その他の職員を対象とすることがある。
3. 支給額は、当該加算の受給見込額から法定福利費(事業主負担分)相当額を控除した額を原資とし、以下の要素を考慮して各人ごとに決定する。
① 勤務成績および人事考課
② 資格の有無および職務内容
③ 勤続年数
④ 勤務時間数
4. 支給時期は、毎月の給与支払日とする。ただし、端数調整等のため、別途賞与支給日または特定の月に調整額を支給する場合がある。
ポイント:「法定福利費(事業主負担分)を控除する」という文言を入れることで、会社が持ち出しになるリスク(計算ミス)を防げます。
記載例2:特定技能・経験者を優遇する場合(キャリアパス対応)
新加算IやIIを取得する場合、経験技能のある職員への重点配分が求められます。
第○条(特定処遇改善手当)
1. 介護福祉士の資格を有し、かつ当法人が定めるリーダー級の職務にある者に対し、特定処遇改善手当を支給する。
2. 前項の手当額は、月額○○円を下限とし、事業所の業績および加算収益の状況に応じて決定する。
記載例3:一時金(賞与)での調整を入れる場合
毎月の手当で全額を配分しきれない場合、年度末に調整を行います。
第○条(処遇改善一時金)
1. 年度末において、加算受給総額に対し支給総額に残余が生じた場合、これを処遇改善一時金として支給する。
2. 支給対象者および配分方法は、第○条(処遇改善手当)の規定に準ずる。
3. 規定作成時に悩む「3つの壁」と解決策

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Q1. 支給要件はどこまで細かく書くべき?
A. 「決定要素」は書き、「具体的金額」は別表にするのが鉄則です。
就業規則本体に「月額2万円」と書いてしまうと、加算率が下がったり、職員数が増えて一人当たりの原資が減ったりしたときに、規則違反(不利益変更)になるリスクがあります。
「等級表(別表)に基づき支給する」とし、金額の改定は別表の更新で対応できるように運用するのが、2026年以降の制度変更にも耐えうる賢い方法です。
Q2. 事務員や看護師に配分してもいい?
新加算では、配分対象職種の制限が大幅に緩和されています。しかし、就業規則で「介護職員に限る」と限定していると、事務員等への配分ができなくなります。
記載例のように「ただし、会社が必要と認めたその他の職員を含む」という含みを持たせた条文にしておくことを強く推奨します。
Q3. 欠勤や休職者の扱いは?
ここがトラブルの温床です。「日割り計算するのか」「全額カットか」を明記しましょう。
(記載例)
欠勤、遅刻、早退があった場合、基本給の控除計算と同様の方法により、処遇改善手当を減額支給する。
4. 2026年度改定を見据えた実務の視点

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2024年の改定で加算が一本化されましたが、2026年度(次期改定)では、さらに「成果配分」と「見える化」が進むと予測されます。
「ベースアップ」への組み込みが進む
国は「手当」ではなく「基本給」の引き上げを推奨しています。新加算の要件でも「月額賃金改善」が必須です。
2026年に向けては、処遇改善手当の一部を「基本給」や「職能給」に統合していく規定改定を計画的に進める必要があります。
例えば、「処遇改善手当の一部を本給に組み入れる」という附則を作るなどして、基本給のベースアップを図ることが、採用競争力を高める上でも重要になります。
まとめ:完璧な文章より「説明できるルール」を

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処遇改善加算の就業規則(賃金規程)作成において最も大切なのは、「職員に聞かれたときに、規程を見せて堂々と説明できるか」です。
- 「原資=賃金」であるため、就業規則への記載は必須。
- 「法定福利費控除」の文言を入れ、会社の持ち出しを防ぐ。
- 金額は固定せず、「別表」や「算定方法」で柔軟性を持たせる。
- 対象者を限定しすぎず、新加算の緩和ルールに対応できる余白を残す。
制度は複雑ですが、規程さえしっかりしていれば、それは事業所を守る鎧になります。本記事の記載例を参考に、ぜひ自社の実情に合った規程整備を進めてください。
※本記事の記載例は一般的なモデルです。実際の規程変更にあたっては、必ず顧問社会保険労務士等の専門家にご確認ください。
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