【保存版】通院等乗降介助のケアプラン記入例と実務完全ガイド|第1表〜第3表まで網羅
こんにちは。介護AI戦略室運営者の taka care です。
「通院等乗降介助のケアプラン、いつも文言に迷ってしまう…」
「実地指導で指摘されないか、算定根拠の書き方が不安」
ケアマネジャーの皆様、こんな悩みをお持ちではありませんか?
通院等乗降介助は、「身体介護」との線引きや「院内介助」の取り扱いなど、判断に迷うポイントが多いサービスの一つです。特に第2表の「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」と「長期・短期目標」の連動が甘いと、返戻や指導のリスクが高まります。
この記事では、元管理者としての経験と最新の制度解釈に基づき、明日からそのまま使えるケアプランの記入例(第1表〜第3表)を公開します。さらに、ケアプラン作成業務をAIで劇的に効率化する未来の働き方についても触れています。
- 第1表〜第3表の具体的な記入例(コピペOKな文言集)
- 「身体介護」と「通院等乗降介助」の正しい使い分け
- 院内介助をプランに位置づける際の必須条件
- AIを活用してプラン作成時間を半減させる方法
1. ケアプラン作成前に整理すべき「通院等乗降介助」の核心

介護AI戦略室:イメージ
記入例を見る前に、絶対に外してはいけない制度の前提を確認しましょう。ここがズレていると、どんなに立派な文章でも「不適切」と判断されます。
そもそも何が評価されているのか?
通院等乗降介助(片道97単位)は、単なる「タクシー代わり」ではありません。評価対象は以下の3点セットです。
- 乗車前介助: ベッドから玄関までの移動、着替え、施錠確認など
- 乗降介助: 車への乗り込み、降りる動作の介助
- 降車後介助: 受付への移動、受診手続きの支援
つまり、「移動中の運転時間」は介護保険の評価対象外です。ケアプランにも「運転」ではなく「一連の介助行為」を位置づける必要があります。
要支援(要支援1・2)の方は利用できません。また、「家族が運転できるが面倒だから頼む」といった理由は認められません。「独居」「家族の就労」「老老介護」など、なぜ公的サービスが必要かをアセスメントで明確にする必要があります。
2. 【実務直結】通院等乗降介助のケアプラン記入例

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ここからは、第1表から第3表まで、一貫性のあるプラン例を紹介します。
【第1表】利用者の意向と総合的な援助の方針
第1表では、「通院そのもの」を目的にせず、通院が生活にどう寄与するかを書きます。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 利用者及び家族の生活に対する意向 | 「足が弱ってきてバスに乗るのは怖いが、かかりつけ医にはしっかり通って、今の家で暮らし続けたい」 「息子は仕事で平日は休めないため、通院の付き添いはヘルパーさんにお願いしたい」 |
| 総合的な援助の方針 | 下肢筋力の低下により公共交通機関での単独通院が困難なため、通院等乗降介助を利用し、安全かつ定期的な受診機会を確保する。これにより、持病(高血圧・糖尿病)の重症化を防ぎ、在宅生活の継続を支援する。 |
【第2表】生活課題・目標・サービス内容
ここで「課題」と「サービス」が論理的に繋がっているかが問われます。
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 長期目標・短期目標 | サービス内容 |
|---|---|---|
| 独居であり、下肢筋力低下とふらつきがあるため、一人での外出や公共交通機関の利用に転倒のリスクがある。 | 【長期】 持病の管理を行いながら、転倒なく安全に在宅生活を継続できる。 【短期】 |
訪問介護(通院等乗降介助) ・通院準備(着替え、保険証確認) ・玄関〜車両間の移動介助 ・車両への乗降介助 ・病院受付等の手続き支援 |
短期目標に「定期受診ができる」だけでなく、「服薬管理ができる」や「医師への相談ができる」といった通院の成果を含めると、プランの深みが増します。
【第3表】週間サービス計画表
通院は不定期になりがちですが、ケアプラン上は「位置づけ」が必要です。
- 頻度の記載: 「月2回程度(第2・第4水曜日を想定)」のように具体的に記載。
- 時間の記載: 「10:00〜12:00(予約状況により変動あり)」と注釈を入れるのが実務のコツです。
3. 算定で迷うポイントQ&A(身体介護 vs 乗降介助)

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ケアマネが最も悩む「身体介護」との境界線を整理しました。
Q. 外出準備に20分以上かかる場合は?
A. 「身体介護」中心型での算定を検討します。
外出前の排泄介助や着替えに20〜30分以上の時間を要し、かつその介助がメインである場合は、通院等乗降介助(97単位)ではなく、身体介護(20分以上等)での算定が適切な場合があります。ただし、一連の行為として乗降介助に含めるケースも多いため、保険者(自治体)への事前確認が確実です。
Q. 病院の中での付き添いは?
A. 原則は院内スタッフ対応ですが、例外もあります。
院内介助は原則、介護保険外(病院側の対応義務)です。ただし、以下のような場合は例外的に算定が認められることがあります。
1. 認知症で見守りが必要
2. 排泄介助が頻繁に必要
3. 院内スタッフの手が回らない(病院の承諾が必要)
※この場合、ケアプランには「院内介助が必要な理由」を必ず明記してください。
4. ケアプラン作成業務をAIで効率化する(taka care流)

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最後に、多忙なケアマネジャーの皆様へ。通院等乗降介助のような定型的なプラン作成こそ、AIの出番です。
AIができること・できないこと
| AIが得意なこと(時短) | 人がやるべきこと(責任) |
|---|---|
| ・アセスメント情報からの第2表(目標・課題)の原案作成 ・「てにをは」や専門用語の修正 ・モニタリング記録の要約 |
・個別の利用者状況(家族関係など)の微調整 ・最終的な算定可否の判断 ・利用者・家族への説明と合意形成 |
具体的な削減効果
実際に私の事業所では、AIを活用することで以下の時間を削減しました。
- ケアプラン第1表・2表の下書き:30分 → 5分
- 支援経過記録の入力:10分 → 2分(音声入力併用)
浮いた時間は、利用者様の話をゆっくり聞く時間や、困難事例の地域連携会議に充てています。
「事務作業はAI、対人援助は人間」。この切り分けこそが、これからのケアマネジャーが長く健康に働き続けるための鍵です。
まとめ:正しいケアプランで安心の支援を

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通院等乗降介助は、利用者の「通院したい」「家で暮らしたい」を支える重要なライフラインです。
- 第1表には、通院が在宅生活継続にどう必要かを書く。
- 第2表には、具体的なリスク(転倒など)と介助内容を紐づける。
- 迷ったら「身体介護」との区分を自治体に確認する。
今回ご紹介した記入例を参考に、自信を持ってケアプランを作成してください。
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